各種許認可取得申請支援
古物商許可申請

1度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
そして、古物の売買、交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業は、盗品等の混入のおそれがあるため、公安委員会(都道府県公安委員会)に許可または届出を行うことが必要です。そして、無許可で営業をしてしますと、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)。
そして、古物の売買、交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業は、盗品等の混入のおそれがあるため、公安委員会(都道府県公安委員会)に許可または届出を行うことが必要です。そして、無許可で営業をしてしますと、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)。
古物商許可(個人) | 個人で古物商営業をする方が取得する許可 | |
古物商許可(法人) | 会社が古物商営業する場合に取得する許可 | |
古物市場主 | 古物商間で、古物の売買や交換をする市場を営む者が取得する許可 | |
古物競りあっせん業 (インターネット・オークション) |
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業 |
風俗店営業許可申請

風俗営業許可申請後実際に営業許可が出るまで、千葉県の場合原則55日以内ですが、諸般の事情によりそれ以上の日数がかかることもまれにあります。いずれにしても長い期間がかかります。
さらに、風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。
収集に手間取ったり、複雑な図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、申請するまでに多くの時間がかかります。(少しでも早く申請するため、事前の段取りが重要になってきます。)
営業の種別
1号 | キャバレー | 保健所の許可が必要。キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。 |
2号 | 料理店 社交飲食店 |
保健所の許可が必要。待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(第1号に該当する営業を除く) |
3号 | ダンス飲食店 | 保健所の許可が必要。ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。(第1号に該当する営業を除く) |
4号 | ダンスホール等 | 接待・飲食不可。ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)(第1号又は第3号に該当する営業を除く) |
5号 | 低照度飲食店 | 保健所の許可が必要。喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。(第1号から第3号に該当する営業を除く)) |
6号 | 区画席飲食店 | 保健所の許可が必要。喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの。 |
7号 | マージャン店 パチンコ店等 |
場合によっては保健所の許可が必要。マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
8号 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。 |
自動車登録・希望ナンバー取得

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。
地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
個人売買等で購入された車の名義変更や、現在使用している車の住所変更、廃車の手続きなどの手続きに関することなら、どのようなことでもご相談ください。
各種手続
地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
個人売買等で購入された車の名義変更や、現在使用している車の住所変更、廃車の手続きなどの手続きに関することなら、どのようなことでもご相談ください。
各種手続
車庫証明 | タクシー・介護タクシー事業 |
自動車登録・封印代行 | 旅客自動車運送事業 |
貨物自動車運送事業・倉庫業 | 運送代行・回送運行業 |
貨物・軽貨物運送取扱事業 | 産業廃棄物収集運搬業 |
廃自動車解体処理業 | その他 |