千葉市稲毛区 こんの行政書士事務所

〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町818-3-208

法人・会社設立支援

株式会社の設立

千葉県千葉市 こんの行政書士事務所 法人・会社設立

新会社法の施行により起業の促進が改正の目的の一つでもあり、会社の設立がとても容易になりました。

当事務所では、会社設立に関しての各種手続き代行や書類作成を承らせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。



設立手続き(発起設立)の流れ

「定款」の作成 

「定款」とは、発起人(出資者)が定めた会社の基本的ルールです。
会社法では、「定款自治の拡大」が諮られ、定款による自由な選択が可能になりました。
行政書士は電子定款の作成ができますので、電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要となります。
尚、株式会社の定款は、作成した後に会社の本店を置く予定の都道府県にある公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。

出資金の払い込み

 定款の認証が終わると、次は出資金を払い込むことになります。
具体的には各出資者が、代表発起人の指定した銀行口座に振り込んで行います。
出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。

設立登記
 
本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日(大安日等)が、会社の設立日になります。
尚、行政書士に登記申請をするための代理権はありません
当事務所が提携する司法書士と連携、もしくは、ご本人様が直接法務局にて登記手続きをすることとなります。

詳しくは、当事務所にご相談下さい。


設立費用

個人で申請した場合、最低限かかる費用は、以下のとおりです。

定款の認証 9万円~
(内訳)
●公証人の手数料に5万円
●定款に貼る印紙代に4万円(電子定款の場合、不要)
●定款の謄本発行手数料など
登録免許税 資本金の1000分の7
(15万円に満たない場合は、15万円)

合同会社の設立

合同会社(LLC)は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のような機関設計や株主平等の原則などの強行規定がなく、総社員の同意に基づく定款自治よって、株式会社より更に柔軟(内部自治)で迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。

  株式会社 合同会社
設立費用 定款印紙代 4万円
定款認証費 5万2千円
登録免許税 15万円
定款印紙代 4万円
公証人の定款認証なし
登録免許税 6万円
認知性
定款自治(自由度)

NPO法人認可設立

NPO法人とは、平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁により認証された法人のことを指します。正式には、「特定非営利活動法人」といいます。
NPOは、活動の種類は問われませんが、NPO法人となるためには、「保健・福祉、まちづくり、文化、環境保全、国際協力などNPO法で定める特定の17分野において、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」を行うことを主たる目的としなければなりません。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、認証を受けることが必要です。
法人格を取得することによって、法律行為(銀行口座開設、事務所を借りる、登記、契約、その他)を団体名義で行うことができ、社会的信用も高まることから、行政や企業等から支援が得やすくなるため、活動の幅を広げるのに有利になります。
ただし、同時に法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになります。

NPO法人の主たる活動20分野
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の増進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

一般社団・財団法人認可設立

社団法人とは、ある目的を持った人の集まりに法人格が与えられたもの、財団法人は、人の団体ではなく、財産の集まりに法人格を与えたものです。
そして、法人格を取得することによって、今まで代表者等の名義でおこなっていたことが、その団体の名義で土地を所有したり、契約することができるようになります。
つまり、構成員とは切り離された団体自体の名義で活動することができるようになり、取引相手も団体との取引なのか、個人との取引なのかが明確になります。
また、財団法人の場合、法人格を持った財産が自分で契約をすることはできないので、理事が財産を代理するという形になります。


一般社団法人 一般財団法人
内容 人の集合体に法人格を与えた団体 財産の集合体に法人格を与えた団体
事業内容 営利・非営利を問わず
機関設計 社員2名以上
理事1名以上(社員と理事OK)
評議員3名以上、理事3名以上
監事1名以上(兼任禁止規定あり)
最低拠出額 なし 300万円
解散 2期連続で決算期の帳簿上の純資産額が300万円を下回ると解散
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